2004-04-23 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
先ほど参考人の方からありましたように、裁判の中では多くの特許の例が、何百、何千の特許を利用しながらやっていくんだ、そういう中で一裁判官が、高等裁判所あたりになると三人ぐらいいるんでしょうけれども、地方裁判所だと裁判官は一人の場合も多いですし、果たしてそんなに高度な知識を持っている裁判官が今この日本にどれだけいるんだろうかということになると、私はちょっと疑問があるのではないかなというふうに思います。
先ほど参考人の方からありましたように、裁判の中では多くの特許の例が、何百、何千の特許を利用しながらやっていくんだ、そういう中で一裁判官が、高等裁判所あたりになると三人ぐらいいるんでしょうけれども、地方裁判所だと裁判官は一人の場合も多いですし、果たしてそんなに高度な知識を持っている裁判官が今この日本にどれだけいるんだろうかということになると、私はちょっと疑問があるのではないかなというふうに思います。
例えば、先ほどからちょっと比較で申し上げている民事調停の場合ですと、形式的にはこれは最高裁判所が任命をしている、しかし、実際はそれぞれの地方裁判所あたりで適当に人選をしていらっしゃるというのがどうも実態かなというふうに思いますので、この点について、やはりこの労働審判法の運用が本当に円滑にいくかどうかの決め手になると思いますので、この点、再度確認をしたいと思います。
さっき憲法九条の話が出ていましたけれども、これが最高裁判所あたりから、自衛隊そのものも違憲だというふうな、例えばそんな判決が、判決というよりも、そんな解釈が出たら、これはどうしても国会で話し合いをしていかなきゃいけない、いわゆる政治的な決断をしていかなきゃいけない。それに、そういうめり張りが政治の中にできてくる、そういう役割もやはり司法としてはあるんじゃないか。
裁判所あたりの答弁になるとこうなるのかなという点にも理解を示しながら、若干抽象的だなというふうにも考えたわけであります。 ところで、さっきの民法七条の、「審判ヲ為スコトヲ得」、こう書いてあります。そして、これは被後見人にふさわしいな、被保佐人にした方がいいな、それから、被補助人にした方がいいなというようなことは、裁判所に出入りする人を見ておられてお感じになることはあるのだろうと思うのですね。
客観性は、やはり資格のある鑑定人ないしは家庭裁判所あたりが担保していかないと、私的なレベルでは客観性は保てないのじゃないかということであります。
なお、ちなみに、ちょっと戻りますけれども、私が少なくとも地方裁判所あたりの判決を相当数調べた限りでは、貸し主の方に自己使用の必要性がないのに、ほかの事情だけで、あるいは特に金銭を払うということだけで正当事由ありとした判決は、私が本を書きましたのは昭和四十三年ぐらいでございますけれども、恐らく、そのころにはほとんど皆無ではなかったかと思います。
ですから、更新料を幾ら払うかということは、その期限が来てみないと現実にどうだということは言えないのですが、現状の中では裁判所あたりで認定されているのは、恐らく更地価格の一〇%以下が更新料として認められているだろうと思うのですけれども、やはりその問題は裁判所の判断を仰ぎながら考えざるを得ないだろう。
裁判所あたりから回っていった登記書類も突き返して、おれは判事が判こ押してきたやつを突っ返してやったんだよと言って威張っている。こういうところに問題があるのですよ。忙しかったらちょっと教えたらいいじゃないですか、ここのところはこう書いてきてくださいと。そうなっていないのです。
そんな意味で、私がただ一点だけお聞きをしたいのは、原爆を投下するというきわめて違法、不当不法な行為ではございますけれども、広島市民、長崎市民が受けた損害を、国と国とを窓口にしてやるのかあるいはハーグ国際司法裁判所あたりでやるかは別として、秩序ある国内法でやるような損害賠償というのが果たして可能なのであろうかどうか。
○渋谷邦彦君 これ以上申し上げることももうできなくなりましたけれども、特に常設の仲裁裁判所あたりなんかは、最近国際紛争がいろいろたくさんあるんですね、ここで扱うわけでしょう、常設裁判所で。
この日本の議論と韓国の議論といろいろ論争して国際法的に調べてみますと、これは双方に理由があるということでありますので、これは国際司法裁判所あたりで判決を求めるにふさわしいくらいに伯仲の議論である、これは客観的に見まして。そこに至ります前に経緯のことをおっしゃいましたが、最初に日本は韓国にこの話をしようとしたときに、韓国は話し合う必要がないという立場であったわけです。
裁判所あたりでも、資料の取り寄せなんかかけても、場合によっては拒否されることがある。 こういう実情で、公開の原則というものをきちっと守らせるということは非常に重要なことだと思いますし、その点についても、先生先ほども御指摘でございますが、原子力安全委員会に人を得るということが非常に大事なことだと思います。
研修所、裁判所あたりでそんながたがた言う必要はないのではないか、こういうふうに思うのです。 それはそれとして、時間が来ましたので……。これで大体全部のどのくらい終わりましたかね。十分の二くらいかな。十分の二よりもう少し終わりましたね。半分くらいまで行ったかな。そこら辺のところですが、これは裁判所が悪いのじゃないのです。
○上田分科員 そうおっしゃいますが、先ほど冒頭に私が申し上げましたように、会社更生法の申請自身が、いままで労働者とすべて協約というのですか話し合い、事前協議があったにもかかわらずこれがなかったということなんですから、そういう点で非常事態という名のもとで、今後そういう形で、特に裁判所あたりのそういう決定の中身というものもありましょうが、そういう点が非常に懸念されておるわけでありますから、そういう点で、
これに対しましては大手の放送会社から訴えが提起されまして、たしか現在訴えが係属中かあるいは控訴裁判所あたりの段階で判決が出たかと思われます。最高裁判所の判決はまだ出てないと思われますが、この場合の主張は、FCCのファミリーアワーについてのルールみたいなものが憲法修正第一条、日本国憲法の二十一条に当たるようなものでございますけれども、それに違反するという主張を放送局側はしております。
国際司法裁判所あたりへいったら見通しはどうですか。
ただ、これは各観察所でばらつきがございまして、最近、社会内処遇ということが非常に重要視されてまいりまして、家庭裁判所などでも非行少年等につきまして、従来交通事件は不処分になりましたりなにかする事例が多かったのでございますが、最近は保護観察の方へ任すべきだという傾向も強くなってまいりまして、そういう傾向の強い家庭裁判所あたりではそういう交通の非行少年が非常にふえて、そういうところでは、私いま承知しておりますところでは
したがって、従来ともに行政管理庁としては、こういうような問題等でやかましい問題になってまいりますと、万策尽きたというような形になってまいりますと、一応裁判所あたりの結論を待ってというようなことが、裁判問題等になっておりますればそういうことまで考えておるような次第でございまして、いまの御質問に直ちにすぐ私自体が答弁するというようなことが非常に困難だ、かように存じますので、御了承願いたいと思います。
それから宿日直の点についてですけれども、実際に簡易裁判所あたりの回数が月のうちに五回も六回もという話が出ているのです。横浜の場合ですと宿直の回数は、女子の場合は一週間に一日日直があって三名、男は八名、ですから女子は三週間に一回、男は一週間に一回の程度で宿直が回ってくる。これは簡裁です。それから鎌倉のほうは、五人で月三回から四回、六回も七回もになる場合があるということです。
とりわけ少年法というのは、旧少年法はございましたけれども、新しい制度で非常にみんなが苦労してやってきて、最近は非行少年が減って、少年犯罪が減って、家庭裁判所あたりでも、あるいは皆さん方のほうの少年院のほうでも、ようやくきちんとした形で、カウンセラーそのほか、その子供の更正というか、立ち直ることにみんなが力を注いでやれるような状況に、ある意味では施設の面でも余裕が出てきて、やれるような体制にいまだんだんなりつつある
ずしも十分でないので再調査をやった件数はどのくらいかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、一般的に申し上げますならば、この事故現場の調査というのは、一般的には刑法の業務上過失致死傷事件の捜査として行なうわけでございまして、私ども綿密な捜査を遂げてこれを検察庁に送る、それで裁判になるということでございまして、再調査というのは、おそらくはその当事者の間で主張に食い違いがございまして、裁判所あたりで